名古屋駅前格安貸し会議室「名駅セミナーオフィス」です。
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さて、その貸し会議室運営もなかなか難しいもので、いろいろな情報にて
運営するための考察をいろいろやっている次第です。
さて、今回の記事は、
所有者不明地、公園や施設に
公益利用認める特措法成立 知事判断で10年間
私、一応宅建免許も持っておりまして、会社として不動産業登録をしようとしましたが、
動かす物件もないのに登録だけで数百万が必要、ということでやめました。
また動かす物件が出てきたら、考えようかな、と。
で、今回の記事ですが、そんな土地取引にかかわるもの。
この所有者不明土地っていうのも、どうしてそうなるかが不思議なんですが、
それを処理していこうと。
これ、ほんとにめんどくさい話なんでしょうね。
記事を見ていきますと、
驚いたことに、そういった所有者っ不明の土地が、九州全土よりも広いらしいです。
どんな?
や真ん中とかは置いといたとして、
街中でってことですよね。
こういった土地を、知事判断で最長10年間の利用券を設けて、
公園やら施設やらにできると。
そんなにたくさんあるんだったら、公園や施設だけでは埋められないでしょうね。
というか、人のいるところ、貸し出して何かを作るのに適した土地っていうのは
いかほどあるのかが重要に思いますが。
で、どうしてお役所で登記までして管理している土地というものが
所有者不明になるのかというと、
相続した際に登記を変えてないことが一番多いと。
で、相続ってことはなくなっているわけで、そういう情報がまた別個でかんりされているのも
わかりにくくさせている原因になるんで、
そういった紐付けができるように管理します、とのことです。
これからますますそういった相続に絡む土地は増えてくると思いますから。
そして、この相続というか、基本的には放棄することができないのが、
この土地の厄介なところです。
以前も何かの番組でやってました。
恒例のおばあちゃんが巡り巡って所有した土地なんですが、
それが竹藪。
民家のならぶ街中にできた竹藪。
おばあちゃんなんで、管理もままならず、荒れ放題で、
竹が折れてきて危ないと。
でも、竹を切るお金もないし、自分でもやれないし。
土地手放せばいいじゃんっていうのがあるんですが、
誰も買ってくれませんよね。
みんなの迷惑になって心苦しいは、
税金もかかるわで、かなり大変でした。
で、行政も人の所有の土地なんで、なんもすることができないそうで。
行政として買い取ることもできないとか。
なんとも、八方ふさがり、みたいな話でした。
今回、放棄できるといったような話もあるようですが、
そんなことしたら税金が少なくなっちゃう、と言ってもめてるらしいです。
放棄なんで、ただで受け取って、
整備して、再販しちゃえばいいのに、っておもうのですが、
まぁ、使えない土地だから売れないわけで、
放棄されたらきっと相当お金かけないと売れないんでしょうね。
なににも利用されてない土地ってのは、税金も高いですから厄介ですよね。
いずれにしても、
所有権いう強固な権利があるだけに、なかなかいじることもできませんし、
不明といってもたどっていけば必ず誰かが所有しているはずですし、
ましてや、なにか建物建てたあとで、それ私相続しました、
なんて言われてもたまったもんじゃないですから。
民間の協力を受けて宅地にというのもありますが、
住居用の土地としては、ちょっと怖いな、という気がしますよね。
道路にするにも、道路になった後の土地を
それ、うちのものなんだけど、って言ってきたらどうなるんでしょうか。
それで結構な額で買ってくれる、なんて話が出てきたとしたら、
それを商売にするような輩も出てくるんだろうなぁ。
こういった法律が変わるときって、それをいかにもうけ話にするか、
という人が必ず出てくるものですから。
名古屋市内にはそういう土地はどれだけあるのだろうか。
市内にはないのかな。
ずっと遊んでる土地があったら、目につきそうですしね。
貸し会議室とは全く関係ない話にしかなりませんでした!